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当院の教職員への取材(執筆・講演等の依頼を含む)について

群馬大学医学部附属病院の医師・教職員に対し、取材、記事の執筆、講演、監修等を依頼される場合の手続きをご案内します。

これらの依頼は、報酬の有無にかかわらず、大学の規則に基づく「兼業」に該当する場合があります。

1.対象となるご依頼

次のような依頼が対象となります。

取材・インタビュー:新聞、雑誌、テレビ、Webサイト、社内教育資料等への取材協力
記事・原稿の執筆:専門誌、書籍、Webメディア等への寄稿
講演・講師:講演会、セミナー、研修会等への出演
監修・助言:記事や教材の監修、専門的な助言等

※本院の診療、研究成果、取組等を紹介するための取材・原稿執筆については、大学の業務として対応する場合があります。大学業務と兼業の区別が不明な場合は、兼業依頼書を提出する前に、本院の広報担当へご相談ください。

2.ご依頼の手続き

原則として、次の手順でお願いいたします。

(1)依頼する教職員への事前確認

取材内容や実施日時、報酬の有無などをお伝えいただき、可能な範囲で本人の内諾を得てください。

(2)兼業依頼書の提出

大学における兼業の把握・手続きのため、所定の兼業依頼書を担当部署へご提出ください。

短期間の兼業など、大学の規則により許可が不要となる場合も、事務処理上の把握のため、書類の提出にご協力をお願いいたします。

(3)大学での確認

許可が必要な依頼については、大学の規則に基づいて所定の手続きを行います。

なお、許可に支障がない場合、原則として大学から回答文書は発行しておりません。

3.短期間の取材・講演等について

本学の規則では、次のような短期間の兼業については、原則として大学の許可を必要としません。

従事期間 許可の取扱い
1日限り 原則不要
2~6日以内、合計10時間未満 原則不要

上記に該当しない場合 原則として許可が必要です。

※一部の役職や業務内容については、異なる取扱いとなる場合があります。

※許可が不要な場合でも、事務部での把握のため、兼業依頼書の提出をお願いしています。

4.書類の提出先・お問い合わせ

群馬大学昭和地区事務部総務課労務管理係
メール:mroumu[★]ml.gunma-u.ac.jp ( [★]を@に変更してください)
電話:027-220-7718/027-220-7730

兼業依頼書は、以下の群馬大学公式サイトからダウンロードできます。

群馬大学「研究者への業務(兼業)依頼」

※2025年4月以降、兼業依頼書への押印は不要です。

5.よくあるご質問

Q.1時間程度のオンラインインタビューでも手続きが必要ですか?

A.1日限りの取材であれば、原則として兼業許可は不要です。ただし、大学での兼業の把握のため、兼業依頼書の提出にご協力ください。

Q.報酬・謝礼金がない場合も対象ですか?

A.兼業は報酬の有無だけで判断するものではありません。無報酬の場合も、本務以外の業務として依頼する場合は兼業に該当することがあります。

Q.教職員本人から承諾を得ている場合も書類の提出が必要ですか?

A.本人の承諾と大学の兼業手続きは別のものです。許可が必要となる場合がありますので、兼業依頼書の提出にご協力ください。

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