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理念と基本方針

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群馬大学医学部附属病院における身体的拘束に関する指針

(令和7年3月3日制定)

1.趣旨

 本指針は、群馬大学医学部附属病院(以下、「本院」という。)における身体的拘束の最小化、適正化を目指し、組織的に検討及び推進し、患者の人権を擁護した療養環境を整えるための基本姿勢を示すものである。

2.基本的方針

 身体的拘束は、抑制帯などの患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をする行為である。また、ベッドを柵で囲む、過剰な薬剤等を使用することなどにより、本人の行動の自由を制限する行為も同様に扱う。このため、身体的拘束は、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合※を除き、身体的拘束を行ってはならない。
 また、組織的に身体的拘束最小化を推進する体制を整備し、職員に対する意識の啓発を図るとともに、患者の人権を擁護し、よりその人らしい療養生活を提供できるよう検討・実践し、質の向上に努めていくことを本院の基本的方針とする。
※緊急やむを得ない場合とは、①切迫性、②非代替性、③一時性の3つの要件を全て満たす状態を指す。

3.身体的拘束最小化に向けた取り組み

 身体的拘束最小化に向けて、医療の質向上委員会のもと、身体的拘束最小化専門部会(以下、「部会」という。)を設置し、身体拘束の最小化を図るとともに、院内の関係者の協議のもとに、本指針及び身体的拘束最小化に向けたマニュアル(以下、「マニュアル」という。)を作成する。
 また、身体的拘束の最小化への取組状況を評価分析することにより、本指針及びマニュアルの定期的な見直しを行い、身体的拘束最小化の推進の強化充実を図るとともに、患者の人権擁護に対する意識の向上、身体的拘束最小化の基礎的内容、知識及び具体的方策について、入院患者に係わる職員に対し年1回以上の研修を行う。なお、入院患者に係わる職員は、部会において定める。

4.情報の共有

 本指針については、あらゆる機会を通じて本院職員に周知するとともに、いつでも自由に閲覧できるように病院ホームページに公開する。
 患者及び家族への説明に当たっては誠意をもって対応し、平易な言葉で説明する。

5.患者相談への対応

 本院は、安全・納得・信頼の医療を提供するという病院の基本方針に基づき、患者等(患者、家族、付添者等)からの相談や苦情を、業務の改善や医療の質の向上への機会と捉える視点を持ち、面談、投書、E-MAIL、電話等の手段により常に受け入れる体制を取る。本院関係者は、患者等の個人情報の漏洩がないように注意するとともに、相談等により患者等がいかなる不利益も被ることがないよう配慮する。窓口に寄せられた内容で身体的拘束に関わるものについては、本院の身体的拘束最小化の見直し等に活用する。

6.その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

 必要に応じ、身体的拘束最小化について外部機関に適切な助言を求めるほか、関連の法令を遵守するとともに、関連学会から示された考え方及びガイドライン等を参考に実施する。

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